不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 都市計画法 > 都市計画区域の指定


都市計画区域の指定

都市計画区域は誰が指定するか


昨日都市計画区域のお話をしましたが、それでは、誰がその場所である、都市計画区域を指定するのでしょうか?


都市計画区域を指定するのは、原則として「都道府県」です。ただし、2つ以上の都府県にわたる都市計画区域は、「国土交通大臣」が指定します。


2つ以上の都府県というのは、北海道は周りが海なので、北海道と沖縄を除いた都府県になっています。



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入
コメントを投稿
(投稿いただいたコメントはこのブログのオーナーの承認を経て表示されます。承認されるまではコメントは表示されません。しばらく待ってください。)