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賃貸借の存続期間

存続期間です。これも最初に民法と借地借家法の原則を書きます。これを元にお話して行きます。


1. 民法の賃貸借 かけうどん

20年以下の範囲でなら、何年の契約でも自由です。


2. 借地借家法の借地権 きつねうどん

30年以上の範囲でなら何年でも自由です。ただし、存続期間を定めなかった場合は、30年になります。つまり、最低30年です。


3. 借地借家法の借家権 たぬきうどん

20年以下の範囲でなら何年でも自由です。しかし、存続期間を定めなかった場合、及び1年以下の存続期間定めの場合は、存続期間の無い賃貸借になります。


明日から、これを元にして、民法(かけうどん)が借地借法上(きつね、たぬきうどん)、どう進化していくかをお話していきます。何となく30年という数字が目についた方、鋭い。実はここが、借主保護に進化しているのです。



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