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民法と借地借家法の適用範囲

最初に民法と借地借家法の適用される範囲を書きます。これを元にお話して行きますね。


借地借家法は「借地権」と「借家権」の2つにわかれます。つまり、土地と家への権利です。

1. 民法の賃貸借 

全ての物の貸し借りに適用されます。


2. 借地借家法の借地権 

借地権という建物の所有を目的とする、地上権若しくは土地の賃貸借という権利のことです。


3. 借地借家法の借家権 

継続的な使用を目的とする、建物の賃借権のことです。

こういう形になります。借地借家法のところは、多くの人が頭を抱えるところですね。

わかった!私に任せんかい。考え方の基礎をお話します。



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