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不動産業開業・宅建免許申請

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共有物の保存

共有物の保存行為は、各共有者が単独で出来ます。


保存行為というのは、共有物の現状を維持する行為です。他の共有者の同意はいりません。他の共有者にとっても利益になるからです。


共有物の保存に当たる代表的な事例は、共有物である建物のペンキがはげていたので、塗り直したり、建物に浮浪者やゴッツイ、タコ坊主のヤクザ者等の、不法占拠者が住み着いていたので、明け渡しを請求する裁判を起こしたりすることです。


ここは、簡単です。他の共有者のためにもなるから、自分一人でよいです。


過去問

各共有者は、単独で共有物の保存行為をすることができる。(55-6-3)


ヒント だって、保存行為は他の者も喜ぶでしょう




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