不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 行為能力 > 未成年者


未成年者

未成年者とは、満20歳未満の者を言います。ただ、1度でも結婚した場合は、20歳未満でも、成年に達したものとみなされます。

ちなみに現在の法律では、男は18歳以上、女は16歳から結婚出来ます。結婚生活を送るくらいですから、一人前とみなしますよということですね。ちなみに離婚しても、元に戻るわけではありませんので、そのまま成年とみなされます。

ただし、これは民法上の扱いだけですよ。結婚したから酒・煙草などをしてはいけません。それは、20歳になってからです。何、女の子はくどいてもいいのかって?馬鹿者!俺もくどくのに苦労してるのに!まぁ・・・任せる。頑張ってくれ。18歳を過ぎれば結婚出来るわけだし、許す。まじめに付き合ってな。

未成年者とは、満20歳未満の者を言います。ただ、1度でも結婚した場合は、20歳未満でも、成年に達したものとみなされます。

ちなみに現在の法律では、男は18歳以上、女は16歳から結婚出来ます。結婚生活を送るくらいですから、一人前とみなしますよということですね。ちなみに離婚しても、元に戻るわけではありませんので、そのまま成年とみなされます。

ただし、これは民法上の扱いだけですよ。結婚したから酒・煙草などをしてはいけません。それは、20歳になってからです。何、女の子はくどいてもいいのかって?馬鹿者!俺もくどくのに苦労してるのに!まぁ・・・任せる。頑張ってくれ。18歳を過ぎれば結婚出来るわけだし、許す。まじめに付き合ってな。



ちなみに、15歳になれば誰の同意がなくても、遺言(いごん)できることになっています。15歳と言えば中学3年生か高校生1年生です。このくらいの年になれば、未成年者でも一人で財産の価値を判断できるからです。

15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。(11-1-2)

婚姻と遺言の引掛け問題。性悪な問題だこりゃ。



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入