制限行為能力者とは、能力が制限されているか、若しくは、まったく無い者を指します。
宅建試験でいう能力とは、売買契約や賃貸契約をする能力のことです。普通の大人でも、不動産の契約となると、色々とトラブルも多く大変です。
その大変な契約から、普通の大人ではない、未成年者や精神障害者など、能力が劣るか、無いと見なされる人達の財産を守るために、この制度が出来ました。こちらは先日までの、不動産自体の問題ではなくて、買ったり売ったりする人物自体に問題があるわけです。
この未成年者や精神障害者を総称して制限行為能力者と言います。
制限行為能力者が契約にタッチする場合には、制限行為能力者の財産を保護するために、色々なメニューを用意しています。
まず、制限行為能力者には
1. 未成年者(みせいねんしゃ)
2. 成年被後見人(せいねんひこうけんにん)
3. 被保佐人(ひほさにん)
4. 被補助人(ひほじょにん)
の4種類があります。未成年者以外の3つを上から精神障害上重い順番に並べていますので、この順番でお話をしていきます。
基本的に制限行為能力者の財産を守るために、制限行為能力者には保護者が付けられます。制限行為能力者が契約をするときは、その保護者の同意が要求されるのです。
また、制限行為能力者が騙されたりする場合もありますので、一定の契約は取り消すことが出来ることにしました。
そう、基本的には、制限行為能力者のした契約は取り消せると覚えておいて下さい。
○ポイント 制限行為能力者を保護するため、売買などを行った行為は取消せます。