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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 請負契約の解除 平成18年度 第6問目第3肢


宅建試験過去問 請負契約の解除 平成18年度 第6問目第3肢

工事に瑕疵があったからと言って、ビル一棟の建築物を解除したらどうなるでしょうか。経済損失が何十億とか何百億のお話になりますよね。


ですから、建物に関しては解除できません。大工さんなどはプロだから、手を抜かないだろうという考え方です。でも、耐震偽装は問題になりましたが・・・。


参考過去問
目的物が建物その他土地の工作物である場合でも、重大な瑕疵があって契約をなした目的を達することができなければ、注文者は、契約を解除することができる。(52-6-3)


AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合、請負契約の目的物たる建物に暇疵があり、暇疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。(18-6-3)


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