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宅建試験過去問 権利の濫用2 平成18年度 第1問目4肢

所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。(18-1-1)


所有権とは、法令の制限内において、物を自由に使用・収益・処分することができる、唯一の最強の物権です。猪木と馬場みたいなものだ。若しくは、一時期のK-1のピーターアーツとか。まぁいいや。とにかく、強い。


使用とは使うこと、収益とは処分をあげること、処分とは売却したり、担保に入れたりすることです。何でもできるということですね。


つまり、人様に迷惑を掛けないで(信義則に反しない範囲で)、定められた範囲であれば自由に何でもしていいよ。という非常に強い力を持った物権が所有権です。しかし、使用・収益・処分ができるとは言っても、本当に軽微な侵害で、それを除去するのに莫大なお金がかかる場合、権利の濫用となり認められない場合もあります。これは常識的な判断です。


所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。(18-1-1)




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