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宅建試験過去問 平成18年度 景品表示法 第47問目1肢

物件の公告において守るべき、 ことがあります。嘘や大げさな公告はいかんよということです。

 

1、各種施設までの距離又は所要時間

 

新築分譲マンションの名称に、 公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から「直線距離」 で300m以内に所在していなければなりません。

 

例えば、 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットなどが存在する場合、 整備予定時期及び物件からの道路距離を明らかにすることにより、 広告において表示することができます。

 

取引しようとする物件の周辺に、 現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、 整備予定時期及び物件からの道路距離を明らかにすることにより、広告において表示することができる。

17-47-4)

 

新築分譲マンションの名称に、 公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、 当該物件がこれらの施設から最短の道路距離300m以内に所在していなければならない。(18-47-1)

 

○、× 

 



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