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不動産業開業・宅建免許申請

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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 法改正等 > 自己の所有に属しない物件の売買の制限 改正


自己の所有に属しない物件の売買の制限 改正

P48 2自己の所有に属しない物件の売買の制限

中間省略登記による場合

 

宅建業者Aが所有者Bと宅地または建物の売買契約を締結しているが、 Bへの所有権移転登記をしていない場合、Aから買主Cに直接、 所有権移転登記を行うことができるようになりました。

 

A(宅地または建物の所有者)→B(宅建業者)→C (お客さん)

 

AとBとの間の売買契約(宅建業者が買主)」で、当該宅地又は建物の所有権を、 宅建業者Bが指定する者Cに移転することを事前に約している場合、 宅建業者Bと一般のお客さんCとの間の売買契約をBが締結してかまいません。約束がある以上、 お客さんが害される可能性が少ないからです。



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